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遺伝子検査:親子鑑定についての記事に対するご意見

先般,タレントの大沢さんが,前妻との間の子に対して,親子鑑定の結果自分の子ではない,と訴訟を起こしたというニュースについて,親子鑑定の遺伝子検査手法などについて,簡単にご案内足しました.

 

しかし.それに対してこのようなご意見を頂きました.

「妻と実の娘の権利を守るにはやむをえないことでしょう
もっとも責任を負うべき者が非難されず、被害者でもある戸籍上の父ばかり責められる
子どもを盾にした矛先のすり替えには呆れます」

 

そうでしょうか?

親子と言うのが,DNAを受け継いでいることだけで決まるのでしょうか?

世の中には,他人の卵子精子受精して自分たちの子供として育てる,と言う人たちもいます.
また,養子という制度もあります.

それがまったく親子と言えないものなのでしょうか?

親子という絆は,決してDNAだけではないと言うのが,判例からも見て取れると思いますし

わたしもこれを支持します.

 

www.huffingtonpost.jp/2014/07/17/parent-child-dna-law_n_5594163.html

DNA鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた3件の裁判で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は7月17日、「科学的証明を根拠に法的な父子関係は取り消せない」との初判断を示した。

最大の争点は、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」と定めた民法の規定(嫡出推定)が、DNA鑑定の結果を例外として認めるかどうかというものだった。判決は「法律上の父子は血縁よりも『子の安定した身分保障』が優先される」と判断された。朝日新聞デジタルなどが報じた。

訴えなどによると、このうち北海道と近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と交際。出産した子と交際男性との間でDNA型鑑定をしたところ、生物学上の父子関係が「99・99%」との結果が出た。これを受けて妻が子を原告として、夫とは親子でないことの確認を求めて提訴した。一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決を出したが、最高裁はこれを破棄した。

四国の夫婦は、夫がDNA型鑑定の結果を根拠に父子関係の取り消しを求めて提訴した。一審は「子の利益のため、確定している父子関係をDNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却。二審も一審判決を支持し、最高裁も夫の上告を棄却した。

(朝日新聞デジタル「DNA鑑定だけで父子関係取り消せず 最高裁が初判断」より 2014/07/17 16:50)

民法の嫡出推定の規定は、116年前の明治時代にできたものでDNA鑑定などは想定していない。技術の発達で、DNA鑑定は急速に低費用化が進み、今では1万円台から手軽に利用できる。時代に即した制度はどうあるべきか。専門家らも今回の司法判断を注視していた。

嫡出推定について、水野紀子・東北大教授は「妻の産んだ子を夫の子とするのは、夫の義務でも権利でもある。家族の生活の安定を図るための知恵だ。DNA型鑑定のみで覆すことに反対だ」と話す。

一方、棚村政行・早稲田大教授は「民法は明治時代の『家』制度のもとで作られた。家族関係が多様化し、道徳観も変化するなか、法的な親子関係を決めるルールの見直しが必要だ」と指摘する。

(朝日新聞デジタル『血縁なくても「私は父」 DNA鑑定重視の判断、最高裁見直しか』より 2014/06/10 05:00)